リース会計基準

適用対象会社

適用対象企業 適用対象外企業

右記「適用対象外企業」以外の企業

及び

「適用対象外企業」であるが、「中小企業の会計に関する指針」を適用しない企業
・以下を除く株式会社
(1)金融商品取引法の適用を受ける会社並びにその
子会社及び関連会社
(2)会計監査人を設置する会社及びその子会社
・特例有限会社、合名会社、合資会社又は合同会社
リース会計基準を適用
(以下ご参照ください)
中小企業の会計に関する指針を適用
(所有権移転外ファイナンスリースは賃貸借処理)

会計上のリース取引の定義

会計処理の方法

所有権移転ファイナンスリース
次のいずれかに該当する。
  • 購入時に費用処理する物件のリース取引
  • リース期間が1年以内のリース取引
Yes No
賃貸借処理 売買処理
貸借対照表 損益計算書 貸借対照表 損益計算書
オフバランス
注記不要
支払リース料
(賃貸借処理)
リース資産・リース債務を計上(リース料総額の現在価値) 利息相当額
(利息法)
減価償却
(自己所有と同一方法)
所有権移転外ファイナンスリース
次のいずれかに該当する。
  • 購入時に費用処理する物件のリース取引
  • リース期間が1年以内のリース取引
  • 企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引で、1契約のリース料総額が3百万円以下のリース料
Yes No
賃貸借処理可
(原則売買処理)

賃貸借処理

※未経過リース料期末残高には、賃貸借処理したものや、利息法により会計処理したものは含めません。また有形及び無形固定資産期末残高には、リース資産は含めません。
YES (以下いずれかを選択) NO
売買処理
(簡便処理)
売買処理
(原則処理)
貸借対照表 損益計算書 貸借対照表 損益計算書 貸借対照表 損益計算書 貸借対照表 損益計算書
オフバランス
注記不要
支払リース料
(賃貸借処理)
リース資産・リース債務を計上(リース料総額の現在価値) 利息相当額
(利息法又は定額法)
減価償却費
(リース期間定額法、級数法等から選択)
リース資産・リース債務を計上(リース料総額) 利息相当額認識せず。
減価償却費
(リース期間定額法、級数法等から選択)
リース資産・リース債務を計上(リース料総額の現在価値) 利息相当額
(利息法)
減価償却費
(リース期間定額法、級数法等から選択)
オペレーティングリース
中途解約不能の期間があるリース取引に該当する
Yes No
次のいずれかに該当する。
  • 購入時に費用処理する物件のリース取引
  • リース期間が1年以内のリース取引
  • 解約事前予告期間に係る部分のリース料
  • 企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引で、1契約のリース料総額が3百万円以下のリース料
賃貸借処理
Yes No
賃貸借処理 賃貸借処理
貸借対照表 損益計算書 貸借対照表 損益計算書 貸借対照表 損益計算書
オフバランス
注記不要
支払リース料
(賃貸借処理)
オフバランス
注記:未経過リース料を1年以内と1年超に区分して注記
支払リース料
(賃貸借処理)
オフバランス
注記不要
支払リース料
(賃貸借処理)
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