税務上のリース取引の定義
譲渡条件付リース | リース期間の終了時または中途において、無償または名目的価額で賃借人に譲渡されるリース取引は、所有権移転リースに該当します。再リース料が、基本リース期間のリース料の12分の1に満たないような名目的再リース料で、再リースすることが契約書などで明らかにされているものも含まれます。 |
割安購入選択権付リース | 賃借人に対して、リース期間の終了時または中途で、著しく有利な価額で買取る権利が与えられているリース取引は、所有権移転リースに該当します。 ただし、購入選択権行使価額が、定率法による未償却残額(未償却残額がリース資産の取得価額の5%相当額を下回る場合は5%相当額)以上で、公正市場価額を著しく下回るものでない限り、著しく有利な価額とはなりません。 |
専属使用物件または識別が困難な資産のリース |
|
リース期間が法定耐用年数に比して相当短いリース | リース期間が法定耐用年数の70%(法定耐用年数が10年以上のものは60%)に相当する年数(端数切り捨て)を下回る場合は、所有権移転リースに該当します。ただし、店舗内装設備のように一定サイクルで改装されるものなど、リース期間終了後に返還(廃棄)が明らかなものは、所有権移転リースに該当しません。 |