適用対象会社
適用対象企業 | 適用対象外企業 |
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右記「適用対象外企業」以外の企業 及び 「適用対象外企業」であるが、「中小企業の会計に関する指針」を適用しない企業 |
・以下を除く株式会社 (1)金融商品取引法の適用を受ける会社並びにその 子会社及び関連会社 (2)会計監査人を設置する会社及びその子会社 ・特例有限会社、合名会社、合資会社又は合同会社 |
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リース会計基準を適用 (以下ご参照ください) |
中小企業の会計に関する指針を適用 (所有権移転外ファイナンスリースは賃貸借処理) |