リース会計基準

リース会計基準の適用対象会社

  • 1.
    金融商品取引法の適用を受ける会社並びにその子会社及び関連会社
  • 2.
    会計監査人を設置する会社及びその子会社

上記に該当しない株式会社は「中小企業の会計に関する指針」に基づいて会計処理を行うことができます。(所有権移転外ファイナンス・リースは賃貸借処理とすることが可能)

リース会計基準の概要

リース取引は以下の通り分類されます。

賃貸借取引 1.リース(中長期) 2.レンタル(短期) 1-1.ファイナンス・リース:解約不能且つフルペイアウト 1-2.オペレーティング・リース:ファイナンス・リース以外の取引 1-1-1.所有権移転ファイナンス・リース 1-1-2.所有権移転外ファイナンス・リース

ファイナンス・リース

ファイナンス・リース取引は、以下のいずれにも該当するリース取引をいいます。

フルペイアウト

取得金額、金利、固定資産税、動産総合保険など、物件の維持管理費用の全てを借入人(お客さま)が負担する取引。具体的には以下いずれかに該当する取引。

  • 現在価値基準による判定
    リース料総額の現在価値≧見積現金価格の概ね90%
  • 経済的耐用年数基準による判定
    解約不能リース期間≧経済的耐用年数の概ね75%
解約不能 リース期間中に契約を解除できないリース取引、または解約時に未経過リース料の大部分を解約金として支払うなど事実上解約不能と同様の取引。

所有権移転ファイナンス・リース

ファイナンス・リース取引のうち、以下のいずれかに該当する取引を所有権移転ファイナンス・リース取引といい、それ以外を所有権移転外ファイナンス・リース取引といいます。

  • リース物件の所有権が賃借人(お客さま)に移転すると認められる取引
  • 割安購入選択権付リース
  • 特別仕様物件のリース

オペレーティング・リース

ファイナンス・リース取引以外のリース取引は、オペレーティング・リース取引となります。

会計処理の方法

所有権移転ファイナンス・リースの場合で次のいずれかに該当する[①購入時に費用処理する物件のリース取引、②リース期間が1年以内]→No→売買処理[賃借対照表[リース資産・リース債務を計上 (リース料総額の現在価値)] 損益計算書[利息相当額:利息法、減価償却費:自己所有と同一方法]]、所有権移転ファイナンス・リースの場合で次のいずれかに該当する[①購入時に費用処理する物件のリース取引、②リース期間が1年以内]→Yes→賃貸借処理[賃借対照表[オフバランス (注記不要)] 損益計算書[支払いリース料:賃貸借処理]]、所有権移転外ファイナンス・リースの場合で次のいずれかに該当する[①購入時に費用処理する物件のリース取引、②リース期間が1年以内、③企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引で、1契約のリース料総額が3百万円以下のリース料]→No→次の式に当てはまるか[未経過リース料期末残高/未経過リース料期末残高+有形及び無形固定資産期末残高<10%]→No→売買処理(原則処理)[賃借対照表[リース資産・リース債務を計上 (リース料総額の現在価値)] 損益計算書[利息相当額:利息法、減価償却費:リース期間定額法、級数法等から選択]]、所有権移転外ファイナンス・リースの場合で次のいずれかに該当する[①購入時に費用処理する物件のリース取引、②リース期間が1年以内、③企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引で、1契約のリース料総額が3百万円以下のリース料]→No→次の式に当てはまるか[未経過リース料期末残高/未経過リース料期末残高+有形及び無形固定資産期末残高<10%]→Yes→次のいずれかの処理から選択:①売買処理(簡便処理)[賃借対照表[リース資産・リース債務を計上 (リース料総額の現在価値)] 損益計算書[利息相当額:利息法又は定額法、減価償却費:リース期間定額法、級数法等から選択]]、②売買処理(簡便処理)[賃借対照表[リース資産・リース債務を計上(リース料総額)] 損益計算書[利息相当額:認識せず、減価償却費:リース期間定額法、級数法等から選択]]、所有権移転外ファイナンス・リースの場合で次のいずれかに該当する[①購入時に費用処理する物件のリース取引、②リース期間が1年以内、③企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引で、1契約のリース料総額が3百万円以下のリース料]→Yes→賃貸借処理可(原則売買処理)[賃借対照表[オフバランス(注記不要)] 損益計算書[支払リース料:賃貸借処理]]、オペレーティング・リースの場合、中途解約不能の期間があるリース取引に該当する→No→賃貸借処理[賃借対照表[オフバランス(注記不要)] 損益計算書[支払リース料:賃貸借処理]]、オペレーティング・リースの場合、中途解約不能の期間があるリース取引に該当する→Yes→次のいずれかに該当する[①購入時に費用処理する物件のリース取引、②リース期間が1年以内、③解約事前予告期間に係る部分のリース料④企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引で、1契約のリース料総額が3百万円以下のリース料]→No→賃貸借処理[賃借対照表[オフバランス(未経過リース料を1年以内と1年超に区分して注記)] 損益計算書[支払リース料:賃貸借処理]]、オペレーティング・リースの場合、中途解約不能の期間があるリース取引に該当する→Yes→次のいずれかに該当する[①購入時に費用処理する物件のリース取引、②リース期間が1年以内、③解約事前予告期間に係る部分のリース料④企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引で、1契約のリース料総額が3百万円以下のリース料]→Yes→賃貸借処理[賃借対照表[オフバランス(注記不要)] 損益計算書[支払リース料:賃貸借処理]]
  • 未経過リース料期末残高には、賃貸借処理したものや、利息法により会計処理したものは含めません。また有形及び無形固定資産期末残高には、リース資産は含めません。