金融商品の勧誘に関する方針

「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」(平成12年法律第101号)の施行に伴い、当社は金融商品の勧誘方針について下記のように定め、お客さまに対し適正な販売等を行います。

  • 1.
    お客さまの金融商品に関する知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、適切な金融商品の販売に努めます。
  • 2.
    お客さまご自身の判断でお取引いただくため、商品内容やリスク内容などの重要な事項を十分にご理解いただけるよう、説明に努めます。
  • 3.
    お客さまに断定的判断を申し上げたり、事実と異なる情報を提供する等、お客さまの誤解を招くような勧誘は行いません。
  • 4.
    お客さまにとって不都合な時間帯・方法・ご迷惑な場所での勧誘は行いません。
  • 5.
    お客さまに対して適正な金融商品の勧誘が行えるよう、商品知識の習得に努めます。
  • 6.
    販売・勧誘に関するお客さまからのご照会等については、適正な対応に努めます。

新日本橋通商株式会社